◎
渥美昌之健康福祉部長 これまでの
がん検診推進事業による受診率については、
子宮頸がん検診では、平成21年度が22.6%、平成22年度が23.6%、平成23年度が23.2%、平成24年度が21.7%となっております。また、
乳がん検診では、平成21年度と平成22年度が22.4%、平成23年度が23.3%、平成24年度が22.4%となっております。平成21年度から平成24年度までに
がん検診推進事業の対象となり
無料クーポン券を送付した方のうち、利用していない未受診の方が約8割ありまして、今回の
対象者数としては、
子宮頸がん検診は1万4,264人、
乳がん検診は1万4,368人となっております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 奥澤和行議員。
◆
奥澤和行議員 最後に、この事業の積算内容と事業の効果について伺います。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 今回、受診率を10%と見込みまして、
子宮頸がん検診は1,425人、
乳がん検診は1,435人分の委託料等を計上しております。そのほか、再
受診勧奨として
無料クーポン券を送付した方で、10月ごろにおきましてまだ受診していない方に対し、再度、はがきにより受診を促すよう、再
受診勧奨用はがきの印刷費及び郵送料等を計上しております。 この事業の効果としましては、
無料クーポン券を送付することで検診の重要性の認識と受診の動機づけを向上させ、
がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい
健康意識の普及啓発になり、その後の定期的な受診にもつながっていくものと考えております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 次に、
二村良子議員。
◆
二村良子議員 補正予算説明書17ページ、3款1項3目、160
細目地域介護・
福祉空間整備等施設整備費補助金の3,853万9,000円ですが、この内容と、今回の
補正予算に計上するに至った経緯について伺います。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 この
補正予算は、
ケアハウス豊川彩幸に対し、
スプリンクラー設置に係る費用に補助金を支給するものでございます。 施設における火災による被害を軽減するためには、速やかな避難誘導が必要でありますが、高齢者を安全に避難させるためには、自動的に初期消火、延焼防止を行える
スプリンクラーを設置し、避難時間をより長く確保することが有効とされております。
老人福祉施設等における
スプリンクラーの
設置基準は
消防法施行令で規定されており、
特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、
認知症対応型グループホーム、要
介護状態である方が入居する
有料老人ホームなどは
延べ床面積が275平方メートル以上の施設が、
軽費老人ホーム、小規模多
機能型居宅介護、要
介護状態にない方が入居する
有料老人ホームなどは、
延べ床面積6,000平方メートル以上の施設が対象となっています。 今回、補助金を支給する
豊川彩幸は、
延べ床面積2,267平方メートルの
軽費老人ホームのため、
設置基準では対象外となります。しかし、
豊川彩幸には、身の回りのことは自分で対処することができますが、身体機能の低下などにより自立した日常生活を営むことに不安があり身寄りのない方、または家庭の事情等によって家族との同居が困難な方が入所されています。 そして、この
補助事業は、国の
地域介護・
福祉空間整備等施設整備交付金を財源とし、平成25年度の
交付金制度の改正によりまして、設置義務のない
軽費老人ホームも交付対象になったという状況がございます。 以上のことから、事業者に整備の意向を確認したところ、
豊川彩幸が
スプリンクラー整備を行う意向がございましたので、今回、補助金を支給する
補正予算を計上したものでございます。 国からは本年3月27日付けで内示を受けており、
交付内示額は1平方メートル当たりの基準単価1万7,000円に、対象となる床面積2,267平方メートルを乗じた3,853万9,000円となっており、それと同額を、今回、計上させていただいております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 二村良子議員。
◆
二村良子議員 それでは、豊川市内の
老人福祉施設における
スプリンクラーの
整備状況について伺いたいと思います。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 本市における
老人福祉施設の
スプリンクラーの
整備状況でございますが、
特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、
小規模特別養護老人ホーム、小規模多
機能型居宅介護、
認知症高齢者グループホーム、
複合型サービス、
養護老人ホーム、
有料老人ホームにつきましては、全ての施設で
設置済みとなっております。
軽費老人ホームにつきましては、今回の
豊川彩幸が設置をされますと、全5カ所のうち4カ所が
設置済みとなります。来年4月に
改正消防法施行令が施行されますと、
スプリンクラー設備の
設置基準が変更となり、避難が困難な要介護者を主として入居させる
経費老人ホームは、3年の猶予期間内に
延べ床面積に関係なく
スプリンクラーを設置しなければならなくなります。ただし、入居者の状況が該当しない
軽費老人ホームは、現状と変更はありません。残りの1カ所の
軽費老人ホームにつきましては、入居者の状況が
設置基準に影響しますけれども、非常時に備えることは重要ですので、補助金の情報を提供し、
スプリンクラーの設置を働きかけたいと考えております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 二村良子議員。
◆
二村良子議員 入居者の状況が
設置基準に影響するとありましたが、具体的に教えていただきたいのと、入居者の状況は、高齢でもありますので日々変わっていくと思うんです。チェックはどのようにされ、
設置基準の担保はどのようになっているのか伺います。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 御質疑の件につきましては消防庁から通知が出されておりまして、平成27年度以降、要介護3以上の方が定員の半数以上入居されている場合、
スプリンクラーの
設置基準に該当するとされています。
消防設備の
設置基準についての検査は
本市消防本部が行っておりますので、今後、残り1カ所の
軽費老人ホームに対しましては、消防本部が訪問をして調査を行い、
設置基準に該当する場合には3年間のうちに整備をするよう指導することになります。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 次に、
堀部賢一議員。
◆
堀部賢一議員 一般会計補正予算説明書17ページで、
地域包括ケアモデル事業費についてですけど、先ほどの中村議員の説明で事業の内容とか目的は理解しましたが、ちょっと1点だけ確認させていただきます。 愛知県の提言として、
地域包括ケアシステムは、高齢者のみならず難病患者、それから
重症心身障害児者、
精神障害者など、地域で生活を営む上で支援を必要とする全ての人を対象とすべきであるというふうにありますが、この辺の考え方は今回の事業でどのようになっているのか確認させていただきたいということと、また、もし、この考えも含むということであれば、
関係機関連絡会議や
地域包括ケア基本方針等検討会議のメンバーに行政機関の中として保健所も入ると思いますが、この点もちょっと確認させてください。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 この事業は、議員が今おっしゃられた愛知県の
地域包括ケアシステム構築に向けた提言を受けて実施するもので、3カ年の
モデル事業として、まずは高齢者を対象として取り組んでいくものです。
地域包括ケアシステムの構築により形成される
地域ごとの
サービスの
ネットワークは、子ども・
子育て支援、
障害者福祉、
困窮者支援などにおいても貴重な
社会資源となることと考えます。提言にありますように、将来的には、高齢者のみならず難病患者、
重症心身障害児者、
精神障害者など、
地域生活を営む上で支援を必要とする全ての人を対象として取り組んでいくものと考えております。 なお、
地域包括ケアシステム構築のためのメンバーといたしましては、医師を始め
保健所職員を含んだ多職種の方々で協議を重ねていくことを考えております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 次に、
安間寛子議員。
◆
安間寛子議員 私も、
補正予算説明書17ページの220
細目地域包括ケアモデル事業費、これについて私も質疑したいと思います。 まず、質疑したいのは、今回
モデル事業に応募した動機、これは本市における現状から出てきている問題点や課題などがあるかと思います。この点について、まず、お伺いします。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 先ほどの答弁でも触れておりますが、本市が
地域医師会モデルとして
地域包括ケアモデル事業に応募した動機につきましては、急速に超
高齢社会となりまして、まずは高齢者を対象とした
システムを構築することが国の喫緊の課題であること、
モデル事業期間中の3カ年は財源の裏づけがあること、
在宅医療連携拠点推進事業での取り組みにおきまして
地域包括ケアシステムの五つの要素である医療、介護、予防、
生活支援、住まいのうち、医療と介護の連携について調整する仕組みに既に取り組んでいること、そして、現状の課題でもありますが、
高齢者相談センターでの相談量も多く、内容も多岐にわたっているため、多職種で検討していく方法が望ましいことなどがその理由となっております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 安間寛子議員。
◆
安間寛子議員 今回のこの
モデル事業は国の計画によるもので、その他の県でも取り組まれているかと思います。また、県下で同様の
モデル事業などの例、先進だと思われる事例があるかと思いますので、この点についてお伺いします。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 他県での先進事例といたしまして、平成24年度、平成25年度の2カ年において、1次予防事業対象者から要介護2までの者で、日常生活動作は自立しているが、見守りや日常生活等への支援が必要な者に対する
サービスニーズの把握と必要な
サービスの実施、その効果の評価などを事業の目的とした奈良県生駒市を紹介させていただきます。 1年目の取り組みでは、各地域包括支援センターでの相談事例を毎月1回、各疾患別に事例を持ち寄り、多職種協働で初回、中間、最終という計3回の検討を加え、疾患別、属性別に事例を類型化するという事業を実施いたしました。その結果、2年目では、地域包括支援センターとして相談者に対する自立支援の視点が定着し、相談者や地域の状況をバランスよく見ながら家族の負担軽減策を具体的に立てることができるようになったということであります。また、通所事業所でも自立支援の視点が定着し、的確な個別プログラムを立てることができ、通所事業所での利用を早期に終了できるようにするという意識が定着するなどの効果があったとされております。ともに80歳以上の高齢者夫婦で、夫のほうは脊柱管狭窄症で歩行や風呂の出入りがしづらい要支援1で、妻は物忘れが目立ち、生活全般が1人では難しい要介護1というケースですが、初回時の
地域ケア会議の検討を踏まえ、お二人で通所事業所へ週2回通いながら、夫は腰痛を回避する筋力アップを図り、妻は事業所内で配膳を手伝うなどの役割を与えることなどをしたところ、ケース検討から9カ月経過した状況では、夫は、ストレスが軽減され物事を客観的に見ることができ、農機具をつかった畑仕事が再開できるようになったことで要支援1を更新する必要がなくなったこと、また、妻は、要介護1のままではありますが、継続的な
ケアマネジメントと訪問リハビリ
サービスを受けつつ、通所事業所内では引き続き記録係のボランティアとして参加をしながら生活ができ、夫婦とも笑顔が戻り、通所事業所での仲間づくりを通して活動的になったということであります。 以上のように生駒市では、複数の地域包括支援センターが事例を持ち寄り、多職種協働で検討を加え、会議で方向づけられた支援を行い、その結果をもとに支援の妥当性を検証し、その繰り返しをすることで地域包括支援センター全体の自立支援へのプロセスが共有され、成功体験事例の蓄積が
ケアマネジメントのレベルアップにつながっているということがあります。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 安間寛子議員。
◆
安間寛子議員 今、奈良県生駒市の例を挙げていただきましたけれども、この事例は、今、参議院で議論されております医療介護総合法案の先取りであり、厚生労働省が
介護予防モデル事業として全国の13市町村で行われた事例であるというふうに認識しております。その成功例ということだと思いますが、一方で東京都荒川区では、10年来の
介護サービスから外される、また、希望に沿わない介護計画の指導を受けて困惑をする利用者の例、こういったことの例などが新聞報道などでもされているところです。 今回、本市で行う
モデル事業につきましては、介護にとらわれず、相談センターに寄せられた件の全てに対して対応をどのように行っていくのかという
システムをつくっていくという事業ですけれども、まずは介護を最優先にという説明があったところです。もしも、この法案が通ったら、事例がありました生駒市、また、荒川区の事例をちょっとお話しましたが、こういった事例のように、
介護予防に対しても大きくこの
システムがかかわっていくわけで、結局、相談者の希望に沿わない介護計画や
サービスの低下などにもつながりかねないというふうに、一方で危惧をしているところです。今後、より相談者の願いに沿った計画や解決を行える
システムにしていくためには、そのほかの市内の他の医療や福祉の事業とあわせて、この
地域包括ケアシステム事業の財源の確保はどうしても必要だというふうに考えます。この財源については、国と県からの全面的な財源の確保を3年以降も受けられる見通しがあるのか、この点について伺っていきたいと思います。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 今回の
モデル事業は、愛知県の補助金を受けまして、3年間、事業実施をしていくものでありますが、
モデル事業終了後は、包括的支援事業としての予算措置になるものと想定をいたしております。また、本事業は、来る将来に向け、子ども・
子育て支援、
障害者福祉、
困窮者支援などに取り組むための貴重な
社会資源となるものと考えておりまして、財源を確保しながら継続的に取り組む重要な施策として考えております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 安間寛子議員。
◆
安間寛子議員 今、ちょっと質疑させていただいた、この3年以降も国と県などの財源措置の見通しがあるのか。この件について、
モデル事業が行われるこの3年間にも適切に国と県に補助金確保を求めていってほしいと思いますので、あわせて国と県の財源について伺います。
○
今泉淳乙議長 健康福祉部長。
◎
渥美昌之健康福祉部長 現在のところ、県のほうが3年間の事業ということで補助金を予定しているということで、3年以降のことにつきましては現在の状況ではちょっとわからない状況であります。しかしながら、平成37年度に、今の団塊の世代が後期高齢者になるといったことを考えますと、こういった
地域包括ケアシステムというのは、全国的に全ての市町村で対応していく必要があるというような事業でございますので、何らかの支援があるのではないかということで、今のところは包括的支援事業としての予算措置になるものと考えておりますというようなお答えをさせていただきました。よろしくお願いいたします。
○
今泉淳乙議長 以上で、第47号議案の質疑を終わります。 次に、第60号議案と第61号議案について質疑の通告がありますので、発言を許可します。 早川喬俊議員。
◆早川喬俊議員 八南小学校の校舎は老朽化が進み、豊川西部土地区画整理事業の進捗による児童数の増加に伴う慢性的な教室不足といった問題もあり、生徒、児童の教育環境の改善は急務であると認識しております。 そこで、さきの3月定例会の予算
特別委員会でも質疑をさせていただいておりますが、第60号議案
豊川市立八
南小学校校舎増築等工事のうち
建築工事請負契約の締結についてと第61号議案
豊川市立八
南小学校校舎増築等工事のうち
機械設備工事請負契約の締結について、改めてどのように工事が進んでいくのか、スケジュールをお伺いいたします。
○
今泉淳乙議長 教育部長。
◎近藤薫子教育部長 第60号議案及び第61号議案の
豊川市立八
南小学校校舎増築等工事のうち建築工事並びに機械設備工事は、ともに1年2カ月ほどの工期で、平成27年8月31日までに完了する予定でございます。建築工事は、議案並びに参考資料にお示ししましたように大きく四つの工事に分かれておりまして、一つ目は、2棟ある校舎のうち、3階建ての南側校舎の西側に職員室や理科室、多目的スペースなどで構成されます管理特別教室棟を増築する工事。二つ目は、その右側の校舎自体の大規模改修工事。三つ目は、昭和44年に建設されました北側校舎の一部で、3階建ての西棟の大規模改修工事。そして、四つ目は、北側校舎と南側校舎を結ぶ渡り廊下の建築工事でございます。管理特別教室棟の増築と北側校舎西棟の大規模改修工事及び渡り廊下の建築工事の完了は平成27年3月末で、平成27年4月からの供用開始、南側校舎の大規模改修工事は、平成27年3月の3学期終了後から着手いたしまして、平成27年8月31日までに完了する予定でございます。 機械設備工事は、新たに浄化槽を設置しますほか、トイレの洋式化、ドライ化等を実施しますもので、スケジュールにつきましては、建築工事にあわせて進めてまいります。 なお、工事の専門性や規模を考慮し、建築工事と機械設備工事を分離して発注いたしました。さらに、工事期間中は、別途契約を結びまして、2階建ての仮設校舎を体育館の南側に設置いたしまして、児童の学習環境を確保いたします。こちらは、今年度の9月から設置準備に入りまして、12月から翌年8月上旬までの使用を予定しております。仮設校舎につきましては空調設備を設置いたしまして、暑さ、寒さ対策を講じましして、一定の学習環境は確保してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 早川喬俊議員。
◆早川喬俊議員 工事のスケジュール、内容については理解をさせていただきました。 渡り廊下の改築工事がございます。実は、昨年、隣の中部中学校で、学校の日に渡り廊下の段差で高齢者の方がけがをされて、救急車で運ばれるという事故がございました。そういった意味でも、やはりバリアフリーの対策等をどのようにやっているかというのも伺いながら、省エネ対策や、また、避難所としての機能もどういった形で向上させていくのか、そういった内容の工事がどのように行われるのか、お伺いいたします。
○
今泉淳乙議長 教育部長。
◎近藤薫子教育部長 今回、増築など大規模改修いたします校舎の省エネルギー対策といたしまして、LED照明器具を採用しますとともに、増築します管理特別教室棟の屋上に新たに太陽光発電
システムを設置いたしまして、学校で使用する電気の一部を賄います。また、災害等における停電時におきましては単独で電気の供給ができますので、太陽光発電
システム稼働中は、扇風機等の電化製品の使用ですとか、携帯電話の
バッテリーの充電等の電源として活用できまして、避難所としての機能の向上は図られるものと考えております。 このほか、1階につきましては、スロープの設置、玄関の一部への引き戸の採用、渡り廊下の改築によります段差の解消などバリアフリー対策や、多目的トイレを設置するなど高齢者あるいは障害者の方々にも一定の安全性、利便性を確保しております。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 早川喬俊議員。
◆早川喬俊議員 最後になりますが、この工事期間中、多くの運搬車とかが出入りすると思います。工事期間中の安全対策などはどのようになっているのか、お伺いいたします。
○
今泉淳乙議長 教育部長。
◎近藤薫子教育部長 議員がおっしゃられますように、工事期間中は多くの車両が学校敷地内に出入りいたしますので、児童の安全を確保いたしますために、工事車両等の出入り口につきまして、学校や施工業者と調整をした上で決定させていただきますが、現時点では、増築工事等が完了いたします平成27年3月末までは、運動場の南側の正門を出入り口といたしまして、その後、平成27年4月からは、南側校舎の大規模改修にあわせて、学校東側の門を出入り口とさせていただく予定でおります。児童の登下校時には極力工事車両の進行を控えますとともに、必要に応じて出入り口に交通誘導員を配置するなど、施工業者に対して車両の出入りの際の安全確認の徹底を指導してまいります。工事期間中は、工事の実施エリアと児童が学校生活を過ごすエリアとを分離いたしまして、工事の実施エリアは仮設フェンス等で囲って児童が工事エリアに侵入しないように万全を期してまいりますが、学校からも児童に対しまして、常日ごろから注意を喚起するように協力は求めてまいりたいと考えております。 また、運動場につきましては、工事エリアとして平成27年3月末までは西側の約4分の3の範囲が、平成27年4月から工事完了までは東側の約4分の1の範囲が使用できなくなりますので、授業や学校行事などを行う上での制限など、学校側とも十分に調整をいたしまして工事を進めてまいります。また、学校開放などで運動場を利用されてみえます地元町内会やスポーツ少年団の皆様に対しましても、運動場の利用について、工事期間中の御協力を依頼しております。なお、地元住民の皆様並びに保護者の方々に対しましては、あす、6月17日に工事の説明会を開催いたしまして、質問にお答えし、御理解をいただけるよう対応に努めてまいる予定でございます。必要に応じて工事の状況なども情報提供できるようにしたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 以上で、第60号議案と第61号議案の質疑を終わります。 以上で、通告による質疑は終わりました。 お諮りします。 ただいま質疑を終わりました第47号議案から第63号議案までの11件は、委員会への付託を省略したいと思います。 異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、委員会への付託は省略することに決定しました。 それでは、第47号議案から第63号議案までの討論を行います。 通告はありませんでしたので、討論を終わり、第47号議案から第63号議案までの採決を一括して行います。 以上の11件は、原案のとおり可決することに異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、第47号議案 平成26年度豊川市
一般会計補正予算(第1号)から第63号議案
化学消防ポンプ自動車の取得についてまでの11件は、原案のとおり可決されました。 日程第19、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについてを議題とします。 提案者に説明をお願いします。 建設部長。
◎荘田慶一建設部長 第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについて御説明いたします。 本案は、平成24年6月27日に本市が提訴されました損害賠償請求控訴事件につきまして、平成26年6月5日に判決がありました。この判決については、本市として承服できない内容となっております。このため、原判決の破棄などを求め、上告の提起及び上告受理の申し立てを名古屋高等裁判所に提出することについて、
地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 1、被上告人兼相手方については、議案をごらんください。 2、事件の概要については、参考資料の図面をごらんいただきながら御説明いたします。 まず、この訴えの発端は、被上告人兼相手方と北側に隣接する4件との境界、図面のC点からD点に至る線です。この紛争でございます。 被上告人兼相手方の訴えの趣旨は、被上告人兼相手方の北側隣接者の所有する土地の北側に隣接する市道の境界、A点からB点に至るラインでございますが、これについて、市はこれが確定していることを知りながら故意に虚偽の説明をし、なおかつ境界の維持について、被上告人兼相手方など北側隣地所有者らに異なる説明を行ったため、両者の隣地紛争を激化させた違法行為があったとして、これによりこうむった損害を市に対し賠償するように求めていたものでございます。 市としては、被上告人兼相手方の訴えの理由に対して異なる説明をした事実はないと説明し、1審では市の主張が認められ、被上告人兼相手方の請求は棄却されました。 この判決後の平成24年6月27日、被上告人兼相手方が、判決を不服として名古屋高等裁判所に控訴いたしました。 3、控訴審の概要について、(1)から(4)までは議案をごらんください。 (5)判決の内容でございますが、被上告人兼相手方の主張を一部認め、市に110万円の損害賠償を命じました。もう1人の控訴人の控訴については棄却されました。また、訴訟費用についても、それぞれの負担が示され、仮執行宣言もつけられております。 4、上告の趣旨と5、上告受理の申立ての趣旨ですが、市が故意または過失により虚偽の説明をし、隣地紛争を激化させた違法行為があったとは認めがたく、本件上告を受理すること、原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めることについて司法上の手続が必要となります。したがいまして、上告の提起、上告受理の申し立ての2通りの不服申し立てをすることについて議決をいただくものでございます。 6、授権事項ですが、市は、必要に応じて和解、上告及び上告受理の申し立ての取り下げ、その他必要な裁判上の行為を行うことができる権限を与えていただくようお願いするものです。 以上で、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについての議案内容の説明を終わらせていただきます。 なお、今回、追加上程させていただきました理由でございますが、判決の言い渡しが6月5日にあり、判決文が6月10日に届きました。上告の提起、上告受理の申し立てにつきましては、その手続と期限が、判決文が届いた翌日から起算して14日以内の6月24日となりますので、急遽、議案の上程をさせていただきました。よろしくお願いします。
○
今泉淳乙議長 ただいまから、質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 佐藤郁恵議員。
◆佐藤郁恵議員 それでは、質疑をさせていただきます。 まず、同追加案件を私たちが知りましたのは、先週の木曜日になります。判決文につきまして閲覧ができましたので、私は、先週金曜日に閲覧をいたしました。その日の正午が通告の締め切りでありましたために、その内容に基づく細かい通告はできておりません。そのため、以下、質疑は簡単に伺いたいと思います。 一つ目ですが、まず、判決文がどのような内容であったのか伺いたいと思います。
○
今泉淳乙議長 建設部長。
◎荘田慶一建設部長 判決文の内容についてでございますが、今回送付されました判決文は全部で33ページありますので、主なところを要約して御説明させていただきます。 まず、次に御説明申し上げます三つの事項について市の職員の対応に過失があるとし、これらの過失に起因して、被上告人兼相手方がこうむった損害との間には相当の因果関係があるとされております。 1点目でございますが、被上告人兼相手方から依頼された境界の位置をわかっているにもかかわらず説明しなかったこと、次に、2点目でございますが、北側4筆と市道との境界の調査をしないまま、境界の位置を側溝だと伝えたこと、最後に、3点目でございますが、道路境界の査定時に誤りを起こしたことでございます。これに伴い、それまでにかかった費用の一部として60万円、また、これらの市職員の過失により、被上告人兼相手方と北側隣接所有者との境界紛争を激化させたことによる精神的苦痛の慰謝料として50万円、合わせて110万円を支払う命令が出されました。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 佐藤郁恵議員。
◆佐藤郁恵議員 ごく簡単に判決文の御説明をいただきましたが、今のは、本当にかいつまんでの話だと思います。 その判決文の内容につきまして、市としてどのように考えているのか、この点を伺いたいと思います。
○
今泉淳乙議長 建設部長。
◎荘田慶一建設部長 今回の判決は、先ほども述べましたが、6月5日に名古屋高等裁判所で言い渡され、10日に判決文が郵送されております。この判決の内容について市で精査しましたところ、豊川市にとって承服しがたい判決であるというふうに考えております。 これを具体的に申し上げますと、実務上、民事不介入の原則を曲げるような判断や事実誤認などが挙げられます。また、弁護士からも法的にこの判決には裁判所が判決前の審査について十分に尽くされていないことや、判決理由に食い違いがあることなどから、市は民事訴訟法第312条第2条第6項に基づき上告をすべきである、また、国家賠償法第1条第1項の過失の解釈に関する誤りがあるなど、市は法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件であることを理由に、民事訴訟法第308条第1項に基づき上告受理の申し立てをするべきであるという御意見をいただいております。 したがいまして、最高裁判所への上告及び上告受理の申し立てについて名古屋高等裁判所に手続を行いたいと考えるものでございます。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 佐藤郁恵議員。
◆佐藤郁恵議員 裁判所の判決は、民事不介入の部分で、特に取り立ててそこのところを強調しているというわけではないと、私は理解しております。控訴人の方が求めた数字に対して正確な答えをされなかったと、実際には誤った数字を出してしまったと、このことが事を大きくする発端になったという、この点は認めているというふうに思いますが、数字を間違って伝えてしまったというこの事実関係についてはどのように認識しておられるでしょうか。
○
今泉淳乙議長 建設部長。
◎荘田慶一建設部長 市の職員は、公図などの証拠書類等をもとに、管理すべき市道と申請のあった土地との境界を調査しようとすることで、このために必要な事務を誠実に実施したにすぎないと考えております。 なお、判決文が事実と異なる点及び審理不十分な点などにつきましては、ここで明らかにしてしまうことによって今後の上告審等に不利となるため言えませんので、御理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○
今泉淳乙議長 佐藤郁恵議員。
◆佐藤郁恵議員 もう1点確認だけしておきますが、この議案の最後のところになりますが、授権事項といたしまして……
○
今泉淳乙議長 佐藤議員に申し上げます。 3回でお願いしたいと思います。 以上で、通告による質疑は終わりました。 お諮りします。 ただいま質疑を終わりました第64号議案は、委員会への付託を省略したいと思います。 異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、委員会への付託は省略することに決定しました。 それでは、第64号議案の討論を行います。 佐藤郁恵議員。 (佐藤郁恵議員 登壇)
◆佐藤郁恵議員 私は、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについてにつきまして、反対の立場で討論を行います。 本裁判で豊川市は、1審は勝訴し、2審の名古屋高等裁判所の判決では、原告500万円の損害賠償請求に対し110万円を支払うよう命じられる敗訴となりました。原告側からは、1審は弁護士をつけず、2審では弁護士をつける中で補充、追加の主張をしており、判決文では、主にその追加の主張を重く見て、豊川市側の一定の責任を認める内容となっております。 判決文に見られる市側の責任は、大きくは2点あります。 一つは、市民であり控訴人であるAさんが、平成16年当時は、自分の土地と北側4人の方の所有する土地との境界を知るために、市の保有する資料からわかるものはないかと、所有地の西側道路の拡張時に所有地が減歩されていることから、減歩面積と拡張幅がわかれば西の間口が計算できると考え、資料の情報開示を求めました。しかし、担当だったK職員は、資料を渡し、間口を計算し、18.18メートルと伝えたものの、後に、それが実際には16.59メートルであり、誤りであったことがわかります。実際には減歩が、Aさんの土地の南側水路部分も含め減歩されていたため、水路部分も含めた範囲が間口として算出されたことになります。また、Aさんは、4人の方の土地の北に隣接する北側道路との境がはっきりすれば、北側から境界がわかると、4人の方の土地と北側道路との境もどこになるのかと、K職員などに問うてきました。この点は、Aさんと4人の方で民事調停に持ち込まれ、公有土地境界確定を行うことになり、測量士により測量も行われました。結果は、市の所有する空白地、赤道を4人の方が一部取り込んでいることを示すものでしたが、当時、担当職員Fが、道路の側溝北を市の所有地の境とすると査定を行おうといたしましたが、利害が対立をし、不調に終わりました。 これを前後いたしまして、市は、Aさんに対して、北側道路と4人の所有地の境界は道路側溝の南という見解を長きにわたって述べ続けておりましたが、Aさんが名古屋法務局に筆界特定の調査を依頼し、結果は、北側4人の土地の所有者が市の赤道も占有使用していることも触れており、途中から北側道路との境は不明というようになっております。Aさんとこれら4人の方々との境界紛争は長期にわたり、修復しがたいものとなっております。 判決文は、K職員らが誤った情報を伝えていなければここまでこじれることはなく、相当因果関係がある、資料等を調査してわかる範囲で正しい説明をする義務に違反していると、市の責任を認めているわけです。 また、当時は、平成17年度に筆界特定の制度ができたばかりであり、本件判決文は、平成16年度からAさんが、道路の境界など市の資料により知ろうとした思考の方法は誤っていないと述べております。判決文は、これらの点についてのみ市の過失を認めるものであり、私がAさんからお借りした関係資料からも、これら事実関係はおおむね確認できるものでありました。 市が余り触れられたくない過去の道路の拡張時の減歩の誤りや、民地の赤道の取り込みを公にしたくがないために詳しい調査を行わなかったのではないか、こういった疑問をぬぐうことができません。境界の紛争があったときは、求められた正しい情報が提供できるよう、第三者機関の設置など、透明性のある調査を本市として行うべきです。また、和解し、上告受理の取り下げの道も今回の提案の中には確保されているわけですから、これ以上、高齢にもなる市民を相手に争うことなく和解されますことを心から願いまして、私の反対討論といたします。 (佐藤郁恵議員 降壇)
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今泉淳乙議長 柴田輝明議員。 (柴田輝明議員 登壇)
◆柴田輝明議員 私は、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについて、賛成の立場から討論を行います。 今回、議案を上程する理由は、6月5日、名古屋高等裁判所で判決が言い渡され、10日に判決文が郵送されました。上告までの期間が短い中、この判決を担当した弁護士と判決の内容について精査し、豊川市にとって納得しがたい判決であるということで議案が提出されました。 この事件につきましては、民地同士の境界紛争が発端となったものであり、第1審判決では市の主張が認められております。しかしながら、今回の名古屋高等裁判所の判決は、結果として民地同士の境界争いについて市が介入すべきであるという判断をされていることや、証拠事実についても誤った判断があるとのことです。また、弁護士からは、今回の判決を精査したところ、審査も不十分であり、判決理由に食い違いがあるなど、上告をすべき理由がある、加えて、国家賠償法第1条第1項の過失の解釈に関する誤りがあるなど、市は、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件であることを理由に、上告受理の申し立てをするべき理由もあるとの助言を受けているとのことです。したがいまして、今回、上告の提起及び上告受理の申し立ては適当である措置と考え、賛成するものであります。 以上をもって、私の賛成討論とさせていただきます。 (柴田輝明議員 降壇)
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今泉淳乙議長 討論を終わり、採決を行います。 本件は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立してください。 (賛成者 起立) 起立多数です。 したがって、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについては、原案のとおり可決されました。 日程第20、請願第6号 「解釈改憲による
集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める請願と日程第21、請願第7号 「
特定秘密保護法の廃止を求める意見書」の提出を求める請願の2件を一括して議題とします。 請願の趣旨は、お手元に配付の請願文書表のとおりです。 請願第6号について、紹介議員の説明はありませんか。
安間寛子議員。 (
安間寛子議員 登壇)
◆
安間寛子議員 お手元の請願文書表に基づいて請願の趣旨を朗読させていただいて、請願の趣旨説明にかえさせていただきます。 これは、去る6月2日、請願者は、豊橋市中柴町100-1、秘密保護法の廃止を求める東三河の会、代表、長屋 誠さんにより、「解釈改憲による
集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める請願が提出されました。 それでは、その請願事項、請願趣旨を朗読させていただきます。 請願第6号 「解釈改憲による
集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める請願。 請願事項、憲法解釈の変更による
集団的自衛権の行使容認をしないよう求める意見書を、
地方自治法第99条の規定により国に提出していただくこと。 請願趣旨、安倍首相の私的諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、安保法制懇は5月15日、報告書を提出しました。これを受け安倍首相は、
集団的自衛権の行使へ、政府の憲法解釈を転換する方向を示しました。
集団的自衛権の行使とは、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために海外で戦争することです。これを認めれば、海外での武力の行使を禁止した憲法の歯止めがはずされ、憲法9条はあってなきものとなってしまいます。憲法により、ときの権力者が勝手なことをしないように縛るというのが立憲主義です。ところが安倍内閣は、憲法にかかわる方針転換を閣議決定で行なおうとしています。これでは政権につきさえすれば、政府が何でもできることになり、立憲主義からの逸脱、民主主義のじゅうりんに他なりません。戦後の日本は、憲法9条のもとで、戦争をしない、海外で人を殺さない、殺されない立場を守り、これが世界から日本への信頼をつくってきました。いま、この立場を広げることこそ重要です。 2003年から始まったイラク戦争では、陸上自衛隊豊川駐屯地からも隊員が派兵されましたが、憲法9条という歯止めがあったために、一人の隊員の命も失われなかったのです。私たちは、政府の勝手な解釈で憲法を変えることも、海外で若者が血を流すことも望んでいません。世論調査でも
集団的自衛権行使に反対の声が賛成を上回り、日本弁護士連合会や歴代の内閣法制局長官もこれに反対する声を上げています。日本国憲法は前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようと述べるとともに、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持しようと決意したとしています。憲法を生かしてアジアと世界の平和に貢献する道こそ、日本がとるべき道ではないでしょうか。 つきましては、憲法解釈の変更による
集団的自衛権の行使容認をしないよう求める意見書を、
地方自治法第99条の規定により国に提出していただきたく、請願いたします。以上。 ぜひ皆さん、賛同をお願いします。 (
安間寛子議員 降壇)
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今泉淳乙議長 請願第7号について、紹介議員の説明はありませんか。
安間寛子議員。 (
安間寛子議員 登壇)
◆
安間寛子議員 請願第7号も、先ほどと同じく6月2日に議会に提出されました。「
特定秘密保護法の廃止を求める意見書」の提出を求める請願です。 請願者は、豊橋市中柴町100-1、秘密保護法の廃止を求める東三河の会、代表、長屋 誠氏です。 この提出された請願事項、請願趣旨を朗読し、請願の趣旨説明とかえさせていただきます。 請願第7号 「
特定秘密保護法の廃止を求める意見書」の提出を求める請願。 請願事項、
特定秘密保護法の廃止を求める意見書を、
地方自治法第99条の規定により国に提出していただくこと。 請願趣旨、昨年12月6日に
特定秘密保護法が国会で強行採決されました。
特定秘密保護法は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、法成立後も広く国民に廃止を求める声が広がっています。
特定秘密保護法で指定される特定秘密の範囲が、政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも、取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律で市民の知る権利が大幅に制限され、国会の国政調査権も制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。民主政治は、市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は民主的な意思決定の前提です。
特定秘密保護法は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、秘密国家への道を開くものと言わざるをえません。秘密国家、軍事国家への道を開く
特定秘密保護法を廃止し、民主主義社会の根幹である国民の知る権利や報道の自由を守るよう強く要望するものです。 つきましては、
地方自治法第99条の規定により、国に対し、秘密保護法の廃止を求める意見書を提出していただきたく請願いたします。以上。 よろしくお願いします。 (
安間寛子議員 降壇)
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今泉淳乙議長 ただいまの説明について、質疑はありませんか。 (「進行」と呼ぶ者あり) 質疑を終わります。 ただいま質疑を終わりました請願第6号と請願第7号の2件は、請願文書表のとおり、総務委員会に審査を付託します。 日程第22、
特別委員会の調査事項の追加についてを議題とします。 政策課題調査
特別委員会では、東三河広域連合に関する事項について調査、研究を行っておりますが、行政施策において、特に広域、まちづくりで重要となる事項として、新たに第6次豊川市総合計画を追加したいと思いますが、異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、政策課題調査
特別委員会の調査事項に第6次豊川市総合計画を追加することに決定しました。 以上で、本日の日程は全て終わりました。 本日は、これで散会します。 (午後2時42分 散会) 上記会議の顛末を記録し、その相違なきを証するため、ここに署名する。 平成26年6月16日
豊川市議会議長
今泉淳乙 豊川市議会議員 冨田 潤
豊川市議会議員 榊原洋二...