豊川市議会 > 2014-06-16 >
06月16日-05号

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  1. 豊川市議会 2014-06-16
    06月16日-05号


    取得元: 豊川市議会公式サイト
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    平成26年 第2回定例会(6月)豊川市議会第2回定例会会議録 6月16日(月)平成26年6月16日 午後1時30分開議出席議員   第1番  倉橋英樹            第2番  早川喬俊   第3番  平松八郎            第4番  松下広和   第5番  柴田訓成            第6番  中川雅之   第7番  堀内重佳            第8番  奥澤和行   第9番  堀部賢一            第10番  山本和美   第11番  二村良子            第12番  大嶽理恵   第13番  井川郁恵            第14番  柴田輝明   第15番  野本逸郎            第16番  波多野文男   第17番  石原政明            第18番  小林琢生   第19番  大野良彦            第20番  鈴木義章   第21番  安間寛子            第22番  佐藤郁恵   第23番  冨田 潤            第24番  榊原洋二   第25番  太田直人            第26番  今泉淳乙   第27番  美馬ゆきえ           第28番  中村直巳   第29番  鈴川智彦欠席議員   なし地方自治法第121条の規定による説明のための出席者   市長       山脇 実      副市長      竹本幸夫   企画部長     天野雅博      総務部長     村雲 敦   財産管理監    杉浦弘知      健康福祉部長   渥美昌之   子育て支援監   種井広志      市民部長     伊藤充宏   産業部長     鈴木 充      環境部長     池田宏生   建設部長     荘田慶一      上下水道部長   大塚房雄   病院事業管理者  佐々木信義     市民病院事務局長 伊澤 徹   消防長      長谷川完一郎    会計管理者    平澤秀彰   監査委員事務局長 竹下一正      教育長      花井正文   教育部長     近藤薫子      支所統括監兼一宮総合支所長                               伊藤 隆出席した議会事務局職員   事務局長     山口啓和      事務局次長    田中邦宏   議事課長補佐   伊藤 伸      庶務係長     山田明広   議事調査係長   小林厚佳      書記       山本義和議事日程   第1 会議録署名議員の指名   第2 第51号議案 豊川市国民健康保険条例の一部改正について   第3 第53号議案 豊川市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について   第4 第54号議案 豊川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について   第5 第55号議案 豊川市火災予防条例の一部改正について   第6 第56号議案 豊川市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について   第7 第57号議案 豊川市桜ヶ丘ミュージアム条例の制定について   第8 第47号議案 平成26年度豊川市一般会計補正予算(第1号)   第9 第48号議案 平成26年度豊川市東三河都市計画事業豊川駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)   第10 第49号議案 豊川市体育施設条例の一部改正について   第11 第50号議案 豊川市国民健康保険条例及び豊川市母子家庭等医療費支給条例の一部改正について   第12 第52号議案 豊川市営住宅条例の一部改正について   第13 第58号議案 市道路線の廃止について   第14 第59号議案 市道路線の認定について   第15 第60号議案 豊川市立南小学校校舎増築等工事のうち建築工事請負契約の締結について   第16 第61号議案 豊川市立南小学校校舎増築等工事のうち機械設備工事請負契約の締結について   第17 第62号議案 コンピュータ機器等の取得について   第18 第63号議案 化学消防ポンプ自動車の取得について   第19 第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについて   第20 請願第6号 「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める請願   第21 請願第7号 「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」の提出を求める請願   第22 特別委員会の調査事項の追加について本日の会議に付した案件   1.議事日程に同じ  (午後1時30分 開議) ○今泉淳乙議長 ただいまから、本日の会議を開きます。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、冨田 潤議員、榊原洋二議員を指名します。 日程第2、第51号議案 豊川市国民健康保険条例の一部改正についてから日程第7、第57号議案 豊川市桜ヶ丘ミュージアム条例の制定についてまでの6件を一括して議題とします。 ただいまから、質疑を行います。 通告はありませんでしたので、質疑を終わります。 ただいま質疑を終わりました第51号議案から第57号議案までの6件は、お手元に配付の議案付託表のとおり各常任委員会に審査を付託します。 日程第8、第47号議案 平成26年度豊川市一般会計補正予算(第1号)から日程第18、第63号議案 化学消防ポンプ自動車の取得についてまでの11件を一括して議題とします。 ただいまから、質疑を行います。 第47号議案について質疑の通告がありますので、発言を許可します。 中村直巳議員。 ◆中村直巳議員 補正予算説明書17ページ、3款1項3目老人福祉費の220細目地域包括ケアモデル事業費が新しく設けられ、570万2,000円の増額補正があります。歳入の予算を見ましても、16款3項2目、県支出金の民生費委託金として570万2,000円が増額補正されております。このことから、この事業は県からの委託を受け、地域包括ケアモデル事業を行っていくものと思います。 まず、このモデル事業とはどういったものかを伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 いわゆる団塊の世代が65歳を迎える中で高齢化が急速に進行し、いわゆるひとり暮らし高齢者認知症患者が急激にふえるとともに、医療や介護サービス生活支援などを必要とする方が大幅に増加していくことが見込まれます。こうした状況に対応するためには、地域で医療、介護、予防、生活支援、住まいを切れ目なく一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築が不可欠となります。 そこで、愛知県では、平成24年度にあいちの地域包括ケアを考える懇談会を設置し、県内における地域包括ケアのあり方について検討し、本年1月末に、地域包括ケアシステム構築に向けた提言として取りまとめられました。この提言におきまして、医療機関介護事業所などの状況や、都市部であるのか、山間部であるのかなど、地域の社会資源とそれを取り巻く環境はさまざまであるため、地域の状況に応じたシステムを構築していく必要があるとして、地域包括ケアの基本的な形として四つのモデルを提示しております。そして、提言に示された四つのモデルを実施するため、3年を期間とする四つのモデル事業と、平成26年度限りの単年度モデル事業の5事業が実施されることになりました。 四つのモデル事業の内訳は、都市部を想定し、在宅医療提供医師がある程度いる地域で、地区医師会と市町村が中心となって在宅医療体制を整え、関係職種が連携をする地区医師会モデル、山間部を想定し、在宅医療提供医師が限られた地域で訪問看護ステーションが中心となって高齢者の在宅医療を支え、関係職種が連携をする訪問看護ステーションモデル、医療、介護に係る複数の事業所を持つ法人が一体的にサービスを提供しながら、市町村、地区医師会と協議の場を持ち、関係職種が連携する医療・介護等一体提供モデル、関係者の認知症対応力の向上を図るなど、認知症対応に重点を置いた認知症対応モデルの4モデルとなっており、それに加えまして、全ての医療圏で取り組みがなされるようにするため、医療と介護の連携に集中的に取り組む単年度モデル事業を実施することとしています。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 中村直巳議員。 ◆中村直巳議員 愛知県が事業として採択した地域包括ケアモデル事業には、地区医師会モデルを始め、単年度モデルも含めて五つのモデル事業があることがわかりました。 それでは、各モデル事業を実施する自治体はどこなのか。豊川市はどのモデル事業を行うのか。そのモデル事業を行うことにした理由、そして、今回の補正予算の概要について伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 本市は、地区医師会モデル事業を実施することとして県から採択を受けております。ほかには、安城市、田原市が同じモデル事業を実施いたします。他のモデル事業については、訪問看護ステーションモデル事業が新城市、医療・介護等一体提供モデル事業が豊明市、認知症対応モデル事業が半田市、単年度モデル事業が岡崎市、豊田市、北名古屋市となっており、9市がモデル事業を実施することになります。 本市が地区医師会モデル事業に手を挙げましたのは、まず、地域包括ケアシステムは早期の構築が求められているものであること、地区医師会モデル事業在宅医療連携拠点推進事業を実施していることが前提であり、本市が同事業を実施していること、それにより医療、介護関係者との連携がしやすくなっていること、3年という期間で財源の手当がされることなどがその理由であります。 補正額570万2,000円の事業を市と高齢者相談センターとで連携して実施をしてまいりますが、事業費の内訳としては、市が36万9,000円、高齢者相談センターへの委託料が533万3,000円となっており、高齢者相談センターの事業費が多いのは、中心となって業務を進める人件費を含んでいるためであり、全体では、地域包括ケアシステムの構築に向けた会議費や委員報酬、先進事例視察のための旅費、外部講師を招いての職員研修などの経費を計上しております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 中村直巳議員。 ◆中村直巳議員 これまでの経緯、補正予算の概要はわかりました。 それでは、今年度の事業の進め方と、モデル期間である平成28年度までの事業の方針などがありましたら伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 地域包括ケアシステムを構築するためには、個別の処遇困難な高齢者支援を実施していく中で、ケアマネージャーによる高齢者の自立支援のためのケアマネジメント、高齢者の実態把握と課題解決のための支援ネットワークの構築、個別ケース課題分析等を行います。そして、日常生活圏域ごとに事例を集約し、圏域の課題を把握し、その課題を関係他職種で共有、地域づくり地域資源の開発、そして、市全体の社会基盤の整備や行政計画への位置づけとする仕組みが必要となります。 そこで、本年度は、この仕組みづくりに取り組んでまいります。具体的にモデル事業の対象となる圏域を南部中学校小坂井中学校区の南部圏域とし、南部高齢者相談センターに事業の推進役として、主任介護支援専門員の資格者を配置し、地域ケア会議という会議で個別事例を議題とし、圏域としての課題やニーズを抽出していきます。会議の構成員としましては、医師、歯科医師、薬剤師、圏域のケアマネージャー商工会議所地区民生委員成年後見支援センター、警察、社会福祉協議会、行政などで、年度内に3回開催をいたします。ここまでを高齢者相談センターが実施いたしまして、次の段階として、市が主体となり、地域ケア会議では解決し切れない課題の解決策の検討、介護予防健康づくり生活支援、住まいの確保などについて、関係機関による課題抽出と検討を行います。構成は、地域ケア会議と同じく他職種で、年度内に3回開催いたします。その上で、関係機関連絡会中核メンバー10名程度による地域包括ケア基本方針等を検討する会議を2回開催し、市域全体として地域包括ケア基本方針等の検討を行い、各機関の役割や手順を確認し、政策方針につなげていくことを考えております。 また、次年度以降につきましては、現在示されておりますモデルの仕様として、平成27年度は、新たな介護予防事業の実施、低所得の要支援、要介護者向けの住まいの確保などを検討する事業、平成28年度は、生活支援サービスの強化、新たな地域のインフォーマルサービスの担い手の養成、空き住居を活用した福祉サービスの実施などでありまして、今のところ確定した事業はございませんが、この仕様に沿いまして本市の地域包括ケアシステムが構築できるよう、3年間継続して取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 次に、奥澤和行議員。 ◆奥澤和行議員 補正予算説明書17ページでありますが、4款1項3目、050細目健康診査事業費については働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業を実施するということでございますが、この事業の内容について伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 この事業につきましては、当初予算編成後に通知のありました国の平成25年度補正予算の好循環実現のための経済対策に基づき、市町村に補助して実施をする働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業を本市において実施するために、今回の補正予算を計上させていただきました。 この事業につきましては、平成21年度から実施をしておりますがん検診推進事業により、子宮頸がん及び乳がん検診については5歳刻みの一定年齢の方を対象に無料クーポン券の配布を行ってまいりましたが、このうち、このクーポン券を利用していない未受診の方に対し、再度、無料クーポン券を送付し、受診勧奨をするものでございます。なお、補助率としましては、国が事業費の2分の1、市町村が2分の1の負担割合となっております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 奥澤和行議員。 ◆奥澤和行議員 これまでのがん検診推進事業による受診率の状況について伺います。また、あわせて、今回の対象者数について伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長
    渥美昌之健康福祉部長 これまでのがん検診推進事業による受診率については、子宮頸がん検診では、平成21年度が22.6%、平成22年度が23.6%、平成23年度が23.2%、平成24年度が21.7%となっております。また、乳がん検診では、平成21年度と平成22年度が22.4%、平成23年度が23.3%、平成24年度が22.4%となっております。平成21年度から平成24年度までにがん検診推進事業の対象となり無料クーポン券を送付した方のうち、利用していない未受診の方が約8割ありまして、今回の対象者数としては、子宮頸がん検診は1万4,264人、乳がん検診は1万4,368人となっております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 奥澤和行議員。 ◆奥澤和行議員 最後に、この事業の積算内容と事業の効果について伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 今回、受診率を10%と見込みまして、子宮頸がん検診は1,425人、乳がん検診は1,435人分の委託料等を計上しております。そのほか、再受診勧奨として無料クーポン券を送付した方で、10月ごろにおきましてまだ受診していない方に対し、再度、はがきにより受診を促すよう、再受診勧奨用はがきの印刷費及び郵送料等を計上しております。 この事業の効果としましては、無料クーポン券を送付することで検診の重要性の認識と受診の動機づけを向上させ、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発になり、その後の定期的な受診にもつながっていくものと考えております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 次に、二村良子議員。 ◆二村良子議員 補正予算説明書17ページ、3款1項3目、160細目地域介護福祉空間整備等施設整備費補助金の3,853万9,000円ですが、この内容と、今回の補正予算に計上するに至った経緯について伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 この補正予算は、ケアハウス豊川彩幸に対し、スプリンクラー設置に係る費用に補助金を支給するものでございます。 施設における火災による被害を軽減するためには、速やかな避難誘導が必要でありますが、高齢者を安全に避難させるためには、自動的に初期消火、延焼防止を行えるスプリンクラーを設置し、避難時間をより長く確保することが有効とされております。老人福祉施設等におけるスプリンクラー設置基準消防法施行令で規定されており、特別養護老人ホーム介護老人保健施設認知症対応型グループホーム、要介護状態である方が入居する有料老人ホームなどは延べ床面積が275平方メートル以上の施設が、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、要介護状態にない方が入居する有料老人ホームなどは、延べ床面積6,000平方メートル以上の施設が対象となっています。 今回、補助金を支給する豊川彩幸は、延べ床面積2,267平方メートルの軽費老人ホームのため、設置基準では対象外となります。しかし、豊川彩幸には、身の回りのことは自分で対処することができますが、身体機能の低下などにより自立した日常生活を営むことに不安があり身寄りのない方、または家庭の事情等によって家族との同居が困難な方が入所されています。 そして、この補助事業は、国の地域介護福祉空間整備等施設整備交付金を財源とし、平成25年度の交付金制度の改正によりまして、設置義務のない軽費老人ホームも交付対象になったという状況がございます。 以上のことから、事業者に整備の意向を確認したところ、豊川彩幸スプリンクラー整備を行う意向がございましたので、今回、補助金を支給する補正予算を計上したものでございます。 国からは本年3月27日付けで内示を受けており、交付内示額は1平方メートル当たりの基準単価1万7,000円に、対象となる床面積2,267平方メートルを乗じた3,853万9,000円となっており、それと同額を、今回、計上させていただいております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 二村良子議員。 ◆二村良子議員 それでは、豊川市内の老人福祉施設におけるスプリンクラー整備状況について伺いたいと思います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 本市における老人福祉施設スプリンクラー整備状況でございますが、特別養護老人ホーム介護老人保健施設小規模特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護認知症高齢者グループホーム複合型サービス養護老人ホーム有料老人ホームにつきましては、全ての施設で設置済みとなっております。軽費老人ホームにつきましては、今回の豊川彩幸が設置をされますと、全5カ所のうち4カ所が設置済みとなります。来年4月に改正消防法施行令が施行されますと、スプリンクラー設備設置基準が変更となり、避難が困難な要介護者を主として入居させる経費老人ホームは、3年の猶予期間内に延べ床面積に関係なくスプリンクラーを設置しなければならなくなります。ただし、入居者の状況が該当しない軽費老人ホームは、現状と変更はありません。残りの1カ所の軽費老人ホームにつきましては、入居者の状況が設置基準に影響しますけれども、非常時に備えることは重要ですので、補助金の情報を提供し、スプリンクラーの設置を働きかけたいと考えております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 二村良子議員。 ◆二村良子議員 入居者の状況が設置基準に影響するとありましたが、具体的に教えていただきたいのと、入居者の状況は、高齢でもありますので日々変わっていくと思うんです。チェックはどのようにされ、設置基準の担保はどのようになっているのか伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 御質疑の件につきましては消防庁から通知が出されておりまして、平成27年度以降、要介護3以上の方が定員の半数以上入居されている場合、スプリンクラー設置基準に該当するとされています。消防設備設置基準についての検査は本市消防本部が行っておりますので、今後、残り1カ所の軽費老人ホームに対しましては、消防本部が訪問をして調査を行い、設置基準に該当する場合には3年間のうちに整備をするよう指導することになります。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 次に、堀部賢一議員。 ◆堀部賢一議員 一般会計補正予算説明書17ページで、地域包括ケアモデル事業費についてですけど、先ほどの中村議員の説明で事業の内容とか目的は理解しましたが、ちょっと1点だけ確認させていただきます。 愛知県の提言として、地域包括ケアシステムは、高齢者のみならず難病患者、それから重症心身障害児者精神障害者など、地域で生活を営む上で支援を必要とする全ての人を対象とすべきであるというふうにありますが、この辺の考え方は今回の事業でどのようになっているのか確認させていただきたいということと、また、もし、この考えも含むということであれば、関係機関連絡会議地域包括ケア基本方針等検討会議のメンバーに行政機関の中として保健所も入ると思いますが、この点もちょっと確認させてください。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 この事業は、議員が今おっしゃられた愛知県の地域包括ケアシステム構築に向けた提言を受けて実施するもので、3カ年のモデル事業として、まずは高齢者を対象として取り組んでいくものです。地域包括ケアシステムの構築により形成される地域ごとサービスネットワークは、子ども・子育て支援障害者福祉困窮者支援などにおいても貴重な社会資源となることと考えます。提言にありますように、将来的には、高齢者のみならず難病患者、重症心身障害児者精神障害者など、地域生活を営む上で支援を必要とする全ての人を対象として取り組んでいくものと考えております。 なお、地域包括ケアシステム構築のためのメンバーといたしましては、医師を始め保健所職員を含んだ多職種の方々で協議を重ねていくことを考えております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 次に、安間寛子議員。 ◆安間寛子議員 私も、補正予算説明書17ページの220細目地域包括ケアモデル事業費、これについて私も質疑したいと思います。 まず、質疑したいのは、今回モデル事業に応募した動機、これは本市における現状から出てきている問題点や課題などがあるかと思います。この点について、まず、お伺いします。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 先ほどの答弁でも触れておりますが、本市が地域医師会モデルとして地域包括ケアモデル事業に応募した動機につきましては、急速に超高齢社会となりまして、まずは高齢者を対象としたシステムを構築することが国の喫緊の課題であること、モデル事業期間中の3カ年は財源の裏づけがあること、在宅医療連携拠点推進事業での取り組みにおきまして地域包括ケアシステムの五つの要素である医療、介護、予防、生活支援、住まいのうち、医療と介護の連携について調整する仕組みに既に取り組んでいること、そして、現状の課題でもありますが、高齢者相談センターでの相談量も多く、内容も多岐にわたっているため、多職種で検討していく方法が望ましいことなどがその理由となっております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 安間寛子議員。 ◆安間寛子議員 今回のこのモデル事業は国の計画によるもので、その他の県でも取り組まれているかと思います。また、県下で同様のモデル事業などの例、先進だと思われる事例があるかと思いますので、この点についてお伺いします。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 他県での先進事例といたしまして、平成24年度、平成25年度の2カ年において、1次予防事業対象者から要介護2までの者で、日常生活動作は自立しているが、見守りや日常生活等への支援が必要な者に対するサービスニーズの把握と必要なサービスの実施、その効果の評価などを事業の目的とした奈良県生駒市を紹介させていただきます。 1年目の取り組みでは、各地域包括支援センターでの相談事例を毎月1回、各疾患別に事例を持ち寄り、多職種協働で初回、中間、最終という計3回の検討を加え、疾患別、属性別に事例を類型化するという事業を実施いたしました。その結果、2年目では、地域包括支援センターとして相談者に対する自立支援の視点が定着し、相談者や地域の状況をバランスよく見ながら家族の負担軽減策を具体的に立てることができるようになったということであります。また、通所事業所でも自立支援の視点が定着し、的確な個別プログラムを立てることができ、通所事業所での利用を早期に終了できるようにするという意識が定着するなどの効果があったとされております。ともに80歳以上の高齢者夫婦で、夫のほうは脊柱管狭窄症で歩行や風呂の出入りがしづらい要支援1で、妻は物忘れが目立ち、生活全般が1人では難しい要介護1というケースですが、初回時の地域ケア会議の検討を踏まえ、お二人で通所事業所へ週2回通いながら、夫は腰痛を回避する筋力アップを図り、妻は事業所内で配膳を手伝うなどの役割を与えることなどをしたところ、ケース検討から9カ月経過した状況では、夫は、ストレスが軽減され物事を客観的に見ることができ、農機具をつかった畑仕事が再開できるようになったことで要支援1を更新する必要がなくなったこと、また、妻は、要介護1のままではありますが、継続的なケアマネジメントと訪問リハビリサービスを受けつつ、通所事業所内では引き続き記録係のボランティアとして参加をしながら生活ができ、夫婦とも笑顔が戻り、通所事業所での仲間づくりを通して活動的になったということであります。 以上のように生駒市では、複数の地域包括支援センターが事例を持ち寄り、多職種協働で検討を加え、会議で方向づけられた支援を行い、その結果をもとに支援の妥当性を検証し、その繰り返しをすることで地域包括支援センター全体の自立支援へのプロセスが共有され、成功体験事例の蓄積がケアマネジメントのレベルアップにつながっているということがあります。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 安間寛子議員。 ◆安間寛子議員 今、奈良県生駒市の例を挙げていただきましたけれども、この事例は、今、参議院で議論されております医療介護総合法案の先取りであり、厚生労働省が介護予防モデル事業として全国の13市町村で行われた事例であるというふうに認識しております。その成功例ということだと思いますが、一方で東京都荒川区では、10年来の介護サービスから外される、また、希望に沿わない介護計画の指導を受けて困惑をする利用者の例、こういったことの例などが新聞報道などでもされているところです。 今回、本市で行うモデル事業につきましては、介護にとらわれず、相談センターに寄せられた件の全てに対して対応をどのように行っていくのかというシステムをつくっていくという事業ですけれども、まずは介護を最優先にという説明があったところです。もしも、この法案が通ったら、事例がありました生駒市、また、荒川区の事例をちょっとお話しましたが、こういった事例のように、介護予防に対しても大きくこのシステムがかかわっていくわけで、結局、相談者の希望に沿わない介護計画やサービスの低下などにもつながりかねないというふうに、一方で危惧をしているところです。今後、より相談者の願いに沿った計画や解決を行えるシステムにしていくためには、そのほかの市内の他の医療や福祉の事業とあわせて、この地域包括ケアシステム事業の財源の確保はどうしても必要だというふうに考えます。この財源については、国と県からの全面的な財源の確保を3年以降も受けられる見通しがあるのか、この点について伺っていきたいと思います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 今回のモデル事業は、愛知県の補助金を受けまして、3年間、事業実施をしていくものでありますが、モデル事業終了後は、包括的支援事業としての予算措置になるものと想定をいたしております。また、本事業は、来る将来に向け、子ども・子育て支援障害者福祉困窮者支援などに取り組むための貴重な社会資源となるものと考えておりまして、財源を確保しながら継続的に取り組む重要な施策として考えております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 安間寛子議員。 ◆安間寛子議員 今、ちょっと質疑させていただいた、この3年以降も国と県などの財源措置の見通しがあるのか。この件について、モデル事業が行われるこの3年間にも適切に国と県に補助金確保を求めていってほしいと思いますので、あわせて国と県の財源について伺います。 ○今泉淳乙議長 健康福祉部長。 ◎渥美昌之健康福祉部長 現在のところ、県のほうが3年間の事業ということで補助金を予定しているということで、3年以降のことにつきましては現在の状況ではちょっとわからない状況であります。しかしながら、平成37年度に、今の団塊の世代が後期高齢者になるといったことを考えますと、こういった地域包括ケアシステムというのは、全国的に全ての市町村で対応していく必要があるというような事業でございますので、何らかの支援があるのではないかということで、今のところは包括的支援事業としての予算措置になるものと考えておりますというようなお答えをさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○今泉淳乙議長 以上で、第47号議案の質疑を終わります。 次に、第60号議案と第61号議案について質疑の通告がありますので、発言を許可します。 早川喬俊議員。 ◆早川喬俊議員 八南小学校の校舎は老朽化が進み、豊川西部土地区画整理事業の進捗による児童数の増加に伴う慢性的な教室不足といった問題もあり、生徒、児童の教育環境の改善は急務であると認識しております。 そこで、さきの3月定例会の予算特別委員会でも質疑をさせていただいておりますが、第60号議案豊川市立南小学校校舎増築等工事のうち建築工事請負契約の締結についてと第61号議案 豊川市立南小学校校舎増築等工事のうち機械設備工事請負契約の締結について、改めてどのように工事が進んでいくのか、スケジュールをお伺いいたします。 ○今泉淳乙議長 教育部長。 ◎近藤薫子教育部長 第60号議案及び第61号議案の豊川市立南小学校校舎増築等工事のうち建築工事並びに機械設備工事は、ともに1年2カ月ほどの工期で、平成27年8月31日までに完了する予定でございます。建築工事は、議案並びに参考資料にお示ししましたように大きく四つの工事に分かれておりまして、一つ目は、2棟ある校舎のうち、3階建ての南側校舎の西側に職員室や理科室、多目的スペースなどで構成されます管理特別教室棟を増築する工事。二つ目は、その右側の校舎自体の大規模改修工事。三つ目は、昭和44年に建設されました北側校舎の一部で、3階建ての西棟の大規模改修工事。そして、四つ目は、北側校舎と南側校舎を結ぶ渡り廊下の建築工事でございます。管理特別教室棟の増築と北側校舎西棟の大規模改修工事及び渡り廊下の建築工事の完了は平成27年3月末で、平成27年4月からの供用開始、南側校舎の大規模改修工事は、平成27年3月の3学期終了後から着手いたしまして、平成27年8月31日までに完了する予定でございます。 機械設備工事は、新たに浄化槽を設置しますほか、トイレの洋式化、ドライ化等を実施しますもので、スケジュールにつきましては、建築工事にあわせて進めてまいります。 なお、工事の専門性や規模を考慮し、建築工事と機械設備工事を分離して発注いたしました。さらに、工事期間中は、別途契約を結びまして、2階建ての仮設校舎を体育館の南側に設置いたしまして、児童の学習環境を確保いたします。こちらは、今年度の9月から設置準備に入りまして、12月から翌年8月上旬までの使用を予定しております。仮設校舎につきましては空調設備を設置いたしまして、暑さ、寒さ対策を講じましして、一定の学習環境は確保してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 早川喬俊議員。 ◆早川喬俊議員 工事のスケジュール、内容については理解をさせていただきました。 渡り廊下の改築工事がございます。実は、昨年、隣の中部中学校で、学校の日に渡り廊下の段差で高齢者の方がけがをされて、救急車で運ばれるという事故がございました。そういった意味でも、やはりバリアフリーの対策等をどのようにやっているかというのも伺いながら、省エネ対策や、また、避難所としての機能もどういった形で向上させていくのか、そういった内容の工事がどのように行われるのか、お伺いいたします。 ○今泉淳乙議長 教育部長。 ◎近藤薫子教育部長 今回、増築など大規模改修いたします校舎の省エネルギー対策といたしまして、LED照明器具を採用しますとともに、増築します管理特別教室棟の屋上に新たに太陽光発電システムを設置いたしまして、学校で使用する電気の一部を賄います。また、災害等における停電時におきましては単独で電気の供給ができますので、太陽光発電システム稼働中は、扇風機等の電化製品の使用ですとか、携帯電話のバッテリーの充電等の電源として活用できまして、避難所としての機能の向上は図られるものと考えております。 このほか、1階につきましては、スロープの設置、玄関の一部への引き戸の採用、渡り廊下の改築によります段差の解消などバリアフリー対策や、多目的トイレを設置するなど高齢者あるいは障害者の方々にも一定の安全性、利便性を確保しております。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 早川喬俊議員。 ◆早川喬俊議員 最後になりますが、この工事期間中、多くの運搬車とかが出入りすると思います。工事期間中の安全対策などはどのようになっているのか、お伺いいたします。 ○今泉淳乙議長 教育部長。 ◎近藤薫子教育部長 議員がおっしゃられますように、工事期間中は多くの車両が学校敷地内に出入りいたしますので、児童の安全を確保いたしますために、工事車両等の出入り口につきまして、学校や施工業者と調整をした上で決定させていただきますが、現時点では、増築工事等が完了いたします平成27年3月末までは、運動場の南側の正門を出入り口といたしまして、その後、平成27年4月からは、南側校舎の大規模改修にあわせて、学校東側の門を出入り口とさせていただく予定でおります。児童の登下校時には極力工事車両の進行を控えますとともに、必要に応じて出入り口に交通誘導員を配置するなど、施工業者に対して車両の出入りの際の安全確認の徹底を指導してまいります。工事期間中は、工事の実施エリアと児童が学校生活を過ごすエリアとを分離いたしまして、工事の実施エリアは仮設フェンス等で囲って児童が工事エリアに侵入しないように万全を期してまいりますが、学校からも児童に対しまして、常日ごろから注意を喚起するように協力は求めてまいりたいと考えております。 また、運動場につきましては、工事エリアとして平成27年3月末までは西側の約4分の3の範囲が、平成27年4月から工事完了までは東側の約4分の1の範囲が使用できなくなりますので、授業や学校行事などを行う上での制限など、学校側とも十分に調整をいたしまして工事を進めてまいります。また、学校開放などで運動場を利用されてみえます地元町内会やスポーツ少年団の皆様に対しましても、運動場の利用について、工事期間中の御協力を依頼しております。なお、地元住民の皆様並びに保護者の方々に対しましては、あす、6月17日に工事の説明会を開催いたしまして、質問にお答えし、御理解をいただけるよう対応に努めてまいる予定でございます。必要に応じて工事の状況なども情報提供できるようにしたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 以上で、第60号議案と第61号議案の質疑を終わります。 以上で、通告による質疑は終わりました。 お諮りします。 ただいま質疑を終わりました第47号議案から第63号議案までの11件は、委員会への付託を省略したいと思います。 異議はありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、委員会への付託は省略することに決定しました。 それでは、第47号議案から第63号議案までの討論を行います。 通告はありませんでしたので、討論を終わり、第47号議案から第63号議案までの採決を一括して行います。 以上の11件は、原案のとおり可決することに異議はありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、第47号議案 平成26年度豊川市一般会計補正予算(第1号)から第63号議案 化学消防ポンプ自動車の取得についてまでの11件は、原案のとおり可決されました。 日程第19、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについてを議題とします。 提案者に説明をお願いします。 建設部長。 ◎荘田慶一建設部長 第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについて御説明いたします。 本案は、平成24年6月27日に本市が提訴されました損害賠償請求控訴事件につきまして、平成26年6月5日に判決がありました。この判決については、本市として承服できない内容となっております。このため、原判決の破棄などを求め、上告の提起及び上告受理の申し立てを名古屋高等裁判所に提出することについて、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 1、被上告人兼相手方については、議案をごらんください。 2、事件の概要については、参考資料の図面をごらんいただきながら御説明いたします。 まず、この訴えの発端は、被上告人兼相手方と北側に隣接する4件との境界、図面のC点からD点に至る線です。この紛争でございます。 被上告人兼相手方の訴えの趣旨は、被上告人兼相手方の北側隣接者の所有する土地の北側に隣接する市道の境界、A点からB点に至るラインでございますが、これについて、市はこれが確定していることを知りながら故意に虚偽の説明をし、なおかつ境界の維持について、被上告人兼相手方など北側隣地所有者らに異なる説明を行ったため、両者の隣地紛争を激化させた違法行為があったとして、これによりこうむった損害を市に対し賠償するように求めていたものでございます。 市としては、被上告人兼相手方の訴えの理由に対して異なる説明をした事実はないと説明し、1審では市の主張が認められ、被上告人兼相手方の請求は棄却されました。 この判決後の平成24年6月27日、被上告人兼相手方が、判決を不服として名古屋高等裁判所に控訴いたしました。 3、控訴審の概要について、(1)から(4)までは議案をごらんください。 (5)判決の内容でございますが、被上告人兼相手方の主張を一部認め、市に110万円の損害賠償を命じました。もう1人の控訴人の控訴については棄却されました。また、訴訟費用についても、それぞれの負担が示され、仮執行宣言もつけられております。 4、上告の趣旨と5、上告受理の申立ての趣旨ですが、市が故意または過失により虚偽の説明をし、隣地紛争を激化させた違法行為があったとは認めがたく、本件上告を受理すること、原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めることについて司法上の手続が必要となります。したがいまして、上告の提起、上告受理の申し立ての2通りの不服申し立てをすることについて議決をいただくものでございます。 6、授権事項ですが、市は、必要に応じて和解、上告及び上告受理の申し立ての取り下げ、その他必要な裁判上の行為を行うことができる権限を与えていただくようお願いするものです。 以上で、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについての議案内容の説明を終わらせていただきます。 なお、今回、追加上程させていただきました理由でございますが、判決の言い渡しが6月5日にあり、判決文が6月10日に届きました。上告の提起、上告受理の申し立てにつきましては、その手続と期限が、判決文が届いた翌日から起算して14日以内の6月24日となりますので、急遽、議案の上程をさせていただきました。よろしくお願いします。 ○今泉淳乙議長 ただいまから、質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 佐藤郁恵議員。 ◆佐藤郁恵議員 それでは、質疑をさせていただきます。 まず、同追加案件を私たちが知りましたのは、先週の木曜日になります。判決文につきまして閲覧ができましたので、私は、先週金曜日に閲覧をいたしました。その日の正午が通告の締め切りでありましたために、その内容に基づく細かい通告はできておりません。そのため、以下、質疑は簡単に伺いたいと思います。 一つ目ですが、まず、判決文がどのような内容であったのか伺いたいと思います。 ○今泉淳乙議長 建設部長。 ◎荘田慶一建設部長 判決文の内容についてでございますが、今回送付されました判決文は全部で33ページありますので、主なところを要約して御説明させていただきます。 まず、次に御説明申し上げます三つの事項について市の職員の対応に過失があるとし、これらの過失に起因して、被上告人兼相手方がこうむった損害との間には相当の因果関係があるとされております。 1点目でございますが、被上告人兼相手方から依頼された境界の位置をわかっているにもかかわらず説明しなかったこと、次に、2点目でございますが、北側4筆と市道との境界の調査をしないまま、境界の位置を側溝だと伝えたこと、最後に、3点目でございますが、道路境界の査定時に誤りを起こしたことでございます。これに伴い、それまでにかかった費用の一部として60万円、また、これらの市職員の過失により、被上告人兼相手方と北側隣接所有者との境界紛争を激化させたことによる精神的苦痛の慰謝料として50万円、合わせて110万円を支払う命令が出されました。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 佐藤郁恵議員。 ◆佐藤郁恵議員 ごく簡単に判決文の御説明をいただきましたが、今のは、本当にかいつまんでの話だと思います。 その判決文の内容につきまして、市としてどのように考えているのか、この点を伺いたいと思います。 ○今泉淳乙議長 建設部長。 ◎荘田慶一建設部長 今回の判決は、先ほども述べましたが、6月5日に名古屋高等裁判所で言い渡され、10日に判決文が郵送されております。この判決の内容について市で精査しましたところ、豊川市にとって承服しがたい判決であるというふうに考えております。 これを具体的に申し上げますと、実務上、民事不介入の原則を曲げるような判断や事実誤認などが挙げられます。また、弁護士からも法的にこの判決には裁判所が判決前の審査について十分に尽くされていないことや、判決理由に食い違いがあることなどから、市は民事訴訟法第312条第2条第6項に基づき上告をすべきである、また、国家賠償法第1条第1項の過失の解釈に関する誤りがあるなど、市は法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件であることを理由に、民事訴訟法第308条第1項に基づき上告受理の申し立てをするべきであるという御意見をいただいております。 したがいまして、最高裁判所への上告及び上告受理の申し立てについて名古屋高等裁判所に手続を行いたいと考えるものでございます。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 佐藤郁恵議員。 ◆佐藤郁恵議員 裁判所の判決は、民事不介入の部分で、特に取り立ててそこのところを強調しているというわけではないと、私は理解しております。控訴人の方が求めた数字に対して正確な答えをされなかったと、実際には誤った数字を出してしまったと、このことが事を大きくする発端になったという、この点は認めているというふうに思いますが、数字を間違って伝えてしまったというこの事実関係についてはどのように認識しておられるでしょうか。 ○今泉淳乙議長 建設部長。 ◎荘田慶一建設部長 市の職員は、公図などの証拠書類等をもとに、管理すべき市道と申請のあった土地との境界を調査しようとすることで、このために必要な事務を誠実に実施したにすぎないと考えております。 なお、判決文が事実と異なる点及び審理不十分な点などにつきましては、ここで明らかにしてしまうことによって今後の上告審等に不利となるため言えませんので、御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○今泉淳乙議長 佐藤郁恵議員。 ◆佐藤郁恵議員 もう1点確認だけしておきますが、この議案の最後のところになりますが、授権事項といたしまして…… ○今泉淳乙議長 佐藤議員に申し上げます。 3回でお願いしたいと思います。 以上で、通告による質疑は終わりました。 お諮りします。 ただいま質疑を終わりました第64号議案は、委員会への付託を省略したいと思います。 異議はありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、委員会への付託は省略することに決定しました。 それでは、第64号議案の討論を行います。 佐藤郁恵議員。  (佐藤郁恵議員 登壇) ◆佐藤郁恵議員 私は、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについてにつきまして、反対の立場で討論を行います。 本裁判で豊川市は、1審は勝訴し、2審の名古屋高等裁判所の判決では、原告500万円の損害賠償請求に対し110万円を支払うよう命じられる敗訴となりました。原告側からは、1審は弁護士をつけず、2審では弁護士をつける中で補充、追加の主張をしており、判決文では、主にその追加の主張を重く見て、豊川市側の一定の責任を認める内容となっております。 判決文に見られる市側の責任は、大きくは2点あります。 一つは、市民であり控訴人であるAさんが、平成16年当時は、自分の土地と北側4人の方の所有する土地との境界を知るために、市の保有する資料からわかるものはないかと、所有地の西側道路の拡張時に所有地が減歩されていることから、減歩面積と拡張幅がわかれば西の間口が計算できると考え、資料の情報開示を求めました。しかし、担当だったK職員は、資料を渡し、間口を計算し、18.18メートルと伝えたものの、後に、それが実際には16.59メートルであり、誤りであったことがわかります。実際には減歩が、Aさんの土地の南側水路部分も含め減歩されていたため、水路部分も含めた範囲が間口として算出されたことになります。また、Aさんは、4人の方の土地の北に隣接する北側道路との境がはっきりすれば、北側から境界がわかると、4人の方の土地と北側道路との境もどこになるのかと、K職員などに問うてきました。この点は、Aさんと4人の方で民事調停に持ち込まれ、公有土地境界確定を行うことになり、測量士により測量も行われました。結果は、市の所有する空白地、赤道を4人の方が一部取り込んでいることを示すものでしたが、当時、担当職員Fが、道路の側溝北を市の所有地の境とすると査定を行おうといたしましたが、利害が対立をし、不調に終わりました。 これを前後いたしまして、市は、Aさんに対して、北側道路と4人の所有地の境界は道路側溝の南という見解を長きにわたって述べ続けておりましたが、Aさんが名古屋法務局に筆界特定の調査を依頼し、結果は、北側4人の土地の所有者が市の赤道も占有使用していることも触れており、途中から北側道路との境は不明というようになっております。Aさんとこれら4人の方々との境界紛争は長期にわたり、修復しがたいものとなっております。 判決文は、K職員らが誤った情報を伝えていなければここまでこじれることはなく、相当因果関係がある、資料等を調査してわかる範囲で正しい説明をする義務に違反していると、市の責任を認めているわけです。 また、当時は、平成17年度に筆界特定の制度ができたばかりであり、本件判決文は、平成16年度からAさんが、道路の境界など市の資料により知ろうとした思考の方法は誤っていないと述べております。判決文は、これらの点についてのみ市の過失を認めるものであり、私がAさんからお借りした関係資料からも、これら事実関係はおおむね確認できるものでありました。 市が余り触れられたくない過去の道路の拡張時の減歩の誤りや、民地の赤道の取り込みを公にしたくがないために詳しい調査を行わなかったのではないか、こういった疑問をぬぐうことができません。境界の紛争があったときは、求められた正しい情報が提供できるよう、第三者機関の設置など、透明性のある調査を本市として行うべきです。また、和解し、上告受理の取り下げの道も今回の提案の中には確保されているわけですから、これ以上、高齢にもなる市民を相手に争うことなく和解されますことを心から願いまして、私の反対討論といたします。  (佐藤郁恵議員 降壇) ○今泉淳乙議長 柴田輝明議員。  (柴田輝明議員 登壇) ◆柴田輝明議員 私は、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについて、賛成の立場から討論を行います。 今回、議案を上程する理由は、6月5日、名古屋高等裁判所で判決が言い渡され、10日に判決文が郵送されました。上告までの期間が短い中、この判決を担当した弁護士と判決の内容について精査し、豊川市にとって納得しがたい判決であるということで議案が提出されました。 この事件につきましては、民地同士の境界紛争が発端となったものであり、第1審判決では市の主張が認められております。しかしながら、今回の名古屋高等裁判所の判決は、結果として民地同士の境界争いについて市が介入すべきであるという判断をされていることや、証拠事実についても誤った判断があるとのことです。また、弁護士からは、今回の判決を精査したところ、審査も不十分であり、判決理由に食い違いがあるなど、上告をすべき理由がある、加えて、国家賠償法第1条第1項の過失の解釈に関する誤りがあるなど、市は、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件であることを理由に、上告受理の申し立てをするべき理由もあるとの助言を受けているとのことです。したがいまして、今回、上告の提起及び上告受理の申し立ては適当である措置と考え、賛成するものであります。 以上をもって、私の賛成討論とさせていただきます。  (柴田輝明議員 降壇) ○今泉淳乙議長 討論を終わり、採決を行います。 本件は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立してください。  (賛成者 起立) 起立多数です。 したがって、第64号議案 上告の提起及び上告受理の申立てについては、原案のとおり可決されました。 日程第20、請願第6号 「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める請願と日程第21、請願第7号 「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」の提出を求める請願の2件を一括して議題とします。 請願の趣旨は、お手元に配付の請願文書表のとおりです。 請願第6号について、紹介議員の説明はありませんか。 安間寛子議員。  (安間寛子議員 登壇) ◆安間寛子議員 お手元の請願文書表に基づいて請願の趣旨を朗読させていただいて、請願の趣旨説明にかえさせていただきます。 これは、去る6月2日、請願者は、豊橋市中柴町100-1、秘密保護法の廃止を求める東三河の会、代表、長屋 誠さんにより、「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める請願が提出されました。 それでは、その請願事項、請願趣旨を朗読させていただきます。 請願第6号 「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める請願。 請願事項、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認をしないよう求める意見書を、地方自治法第99条の規定により国に提出していただくこと。 請願趣旨、安倍首相の私的諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、安保法制懇は5月15日、報告書を提出しました。これを受け安倍首相は、集団的自衛権の行使へ、政府の憲法解釈を転換する方向を示しました。集団的自衛権の行使とは、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために海外で戦争することです。これを認めれば、海外での武力の行使を禁止した憲法の歯止めがはずされ、憲法9条はあってなきものとなってしまいます。憲法により、ときの権力者が勝手なことをしないように縛るというのが立憲主義です。ところが安倍内閣は、憲法にかかわる方針転換を閣議決定で行なおうとしています。これでは政権につきさえすれば、政府が何でもできることになり、立憲主義からの逸脱、民主主義のじゅうりんに他なりません。戦後の日本は、憲法9条のもとで、戦争をしない、海外で人を殺さない、殺されない立場を守り、これが世界から日本への信頼をつくってきました。いま、この立場を広げることこそ重要です。 2003年から始まったイラク戦争では、陸上自衛隊豊川駐屯地からも隊員が派兵されましたが、憲法9条という歯止めがあったために、一人の隊員の命も失われなかったのです。私たちは、政府の勝手な解釈で憲法を変えることも、海外で若者が血を流すことも望んでいません。世論調査でも集団的自衛権行使に反対の声が賛成を上回り、日本弁護士連合会や歴代の内閣法制局長官もこれに反対する声を上げています。日本国憲法は前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようと述べるとともに、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持しようと決意したとしています。憲法を生かしてアジアと世界の平和に貢献する道こそ、日本がとるべき道ではないでしょうか。 つきましては、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認をしないよう求める意見書を、地方自治法第99条の規定により国に提出していただきたく、請願いたします。以上。 ぜひ皆さん、賛同をお願いします。  (安間寛子議員 降壇) ○今泉淳乙議長 請願第7号について、紹介議員の説明はありませんか。 安間寛子議員。  (安間寛子議員 登壇) ◆安間寛子議員 請願第7号も、先ほどと同じく6月2日に議会に提出されました。「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」の提出を求める請願です。 請願者は、豊橋市中柴町100-1、秘密保護法の廃止を求める東三河の会、代表、長屋 誠氏です。 この提出された請願事項、請願趣旨を朗読し、請願の趣旨説明とかえさせていただきます。 請願第7号 「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」の提出を求める請願。 請願事項、特定秘密保護法の廃止を求める意見書を、地方自治法第99条の規定により国に提出していただくこと。 請願趣旨、昨年12月6日に特定秘密保護法が国会で強行採決されました。特定秘密保護法は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、法成立後も広く国民に廃止を求める声が広がっています。特定秘密保護法で指定される特定秘密の範囲が、政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも、取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律で市民の知る権利が大幅に制限され、国会の国政調査権も制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。民主政治は、市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は民主的な意思決定の前提です。特定秘密保護法は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、秘密国家への道を開くものと言わざるをえません。秘密国家、軍事国家への道を開く特定秘密保護法を廃止し、民主主義社会の根幹である国民の知る権利や報道の自由を守るよう強く要望するものです。 つきましては、地方自治法第99条の規定により、国に対し、秘密保護法の廃止を求める意見書を提出していただきたく請願いたします。以上。 よろしくお願いします。  (安間寛子議員 降壇) ○今泉淳乙議長 ただいまの説明について、質疑はありませんか。  (「進行」と呼ぶ者あり) 質疑を終わります。 ただいま質疑を終わりました請願第6号と請願第7号の2件は、請願文書表のとおり、総務委員会に審査を付託します。 日程第22、特別委員会の調査事項の追加についてを議題とします。 政策課題調査特別委員会では、東三河広域連合に関する事項について調査、研究を行っておりますが、行政施策において、特に広域、まちづくりで重要となる事項として、新たに第6次豊川市総合計画を追加したいと思いますが、異議はありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、政策課題調査特別委員会の調査事項に第6次豊川市総合計画を追加することに決定しました。 以上で、本日の日程は全て終わりました。 本日は、これで散会します。  (午後2時42分 散会) 上記会議の顛末を記録し、その相違なきを証するため、ここに署名する。  平成26年6月16日     豊川市議会議長        今泉淳乙     豊川市議会議員        冨田 潤     豊川市議会議員        榊原洋二...